口座振替FAQ

このページは令和8年度後期から実施される授業料口座振替に関して想定される質問と回答を載せています。
口座振替についての詳細な説明や振替口座の登録サイトについてはこちらをご確認ください。

※各項目をクリックすると回答が表示されます。

1.口座登録の手続き・方法について

  • 口座振替の手続きはどのようにおこなえばよいですか?

    授業料振替口座登録ページから口座登録をおこなってください。書面での手続きは受け付けていません。
    ・口座登録はこちらから(※口座登録サイトは9月2日から公開されます)

  • 登録可能な金融機関はどちらですか?

    全国の銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫等が利用できます。詳細はみずほファクター株式会社のHPにてご確認ください(http://www.mizuho-factor.co.jp/ を開き、資料ダウンロード→代金回収(トータルネット)→ご利用金融機関一覧(PDF )で確認。)。

  • 口座登録の際、手数料はかかりますか?

    口座登録を行う際の手数料はかかりません。

  • 登録口座は学生本人名義のみ可能ですか?

    学生本人または保証人名義の口座の登録が可能です。

  • 兄弟姉妹が同時に在籍する場合、同じ保証人名義の口座を登録しても大丈夫ですか?

    はい。同一の口座を登録いただいて問題ありません。

  • 口座の暗証番号を入力しても安全ですか?

    登録者が口座名義人かどうかを金融機関が確認するために必要です。暗証番号は金融機関で厳密に管理され本学を含む他者には一切共有されません。

  • 生年月日の入力は必要ですか?

    本人確認のために必要な項目としています。ご理解とご協力をお願いします。

  • 口座はいくつまで登録できますか?

    学生1名につき1口座です。

  • 口座振替ではなく、従来どおり納付書払いで対応してほしいです。

    原則として全学生(※)に口座振替をお願いしておりますので、個人的なご事情での納付書払いへの変更はお受けできません。

    【納付書でお支払いとなる方(例外)】
    以下に該当する方は、減免額等の確定後に納付書をお送りします。
    ・国の修学支援新制度の対象者
    ・大学独自の減免・延納・分納の許可を受けた方
    ・国内の金融機関口座をお持ちでない方

    ≪ 注意事項≫ 
    納付書でお支払いとなる場合でも、上記対象者の方は振替口座の登録手続きが必要です。
    (※)令和8年度後期のみ、最終学年の学生は口座登録・口座振替の対象外となりますので、従来どおり納付書でお支払いください。

2.振替日・金額・結果の確認について

  • 口座振替日はいつですか?

    前期授業料分は5月26日、後期授業料分は10月26日です(いずれも休業日の場合は翌営業日)。
    指定口座への入金は振替日の前営業日までに済ませておいてください。

  • 振替金額はいくらですか?

    授業料は半期毎に振り替えられます。金額は半期267,900円です。

  • 授業料などが引き落とされる際、手数料はかかりますか?

    口座振替にかかる手数料はかかりません。

  • 口座振替の振替結果(引き落とし結果)はどのように確認すればよいですか?

    通帳を記帳してご確認ください。通帳には「アキタケンダイ」と記帳されます。

  • 口座を登録し忘れたり、残高不足等で口座引き落としができなかった場合はどうなりますか?

    大学から納付書を送付します。手数料はご負担いただきます。
    ※再振替の対応はいたしません。

3.登録内容の変更・継続について

  • 口座振替登録は毎年おこなう必要がありますか?

    一度登録していただければ、卒業まで再度登録する必要はありません。
    ただし、学部卒業後に大学院に進学する場合など、本学の在籍が継続であっても学籍番号が変更になる場合は、再度口座の登録が必要になります。

  • 一度登録した口座情報を変更したい場合どうすればいいですか?

    事務局窓口でその旨、申し出をお願いします。

4.授業料減免制度・修学支援・徴収猶予・分割納入について

  • 修学支援新制度に申請しています。その場合、授業料の引落はされてしまいますか?

    【修学支援新制度に採用済みの方】
    振替口座の登録が完了している場合でも、原則、口座振替の対象とはなりません。認定された内容に従い、減免額が反映された納付書を別途お送りしますので、納入期限までにお手続きをお願いします。


    【修学支援新制度にお申込み中(採用結果待ち)の方】
    原則、口座振替の対象とはなりません。ただし、口座振替月(前期:5月、後期:10月)の10日(土日祝日の場合はその直前の開室日)までに事務局へ「授業料等減免の対象者の認定に関する申請書」を提出された方に限ります。
    ※期日以降に申請書を提出された方は一度口座振替が行われますが、後日、認定内容に応じた減免額を返金いたします。

     

  • 大学独自減免や分割納付、徴収猶予制度に申請しています。その場合、授業料の引落はされてしまいますか?

    口座振替の対象とはなりません。審査後の結果通知内容に合わせて、納付書を別途お送りしますので、納入期限までにお手続きをお願いします。